期間の定めがない雇用では、原則として退職の申し入れから2週間で契約が終了します。何か月も前に伝えることが一律に法律で義務付けられているわけではありません。引き継ぎや有給の予定も考え、就業規則の申し出時期・提出先を確認して早めに準備しましょう。有期契約の途中退職は別の条件で考えます。
会社に「規則では3ヶ月前だから辞められない」と言われても、その言葉だけで退職日をあきらめる必要はありません。契約書と就業規則、会社の回答をそろえ、後半の公的相談窓口で対応を確かめられます。
無期雇用は原則2週間。準備する日数とは分けて考える
期間の定めのない雇用では、退職の申し入れから原則2週間で雇用が終了します。月給制や年俸制でも、それだけを理由に労働者側の申し出期限が長くなるわけではありません。
これは退職の原則であり、引き継ぎや有給の予定を立てるのに十分な期間とは限りません。余裕があれば早めに準備し、希望する退職日・最終出社日・有給の取得日を分けて考えましょう。
雇用契約書と就業規則のどこを見る?
- 雇用契約書・労働条件通知書:契約期間の有無、期間がある場合は開始日と終了日
- 就業規則:退職の申し出先、所定の書式、社内で定める申し出時期
- 勤怠システムなど:有給の残日数と、期限が切れる日
就業規則が見つからなければ、人事へ閲覧方法を聞きます。退職するかまだ迷っている段階でも、書類を確認しておくことはできます。
契約社員・パートは契約期間の有無を確かめる
呼び名が契約社員やパートでも、契約期間が定められていなければ、無期雇用の退職の原則を確認します。期間がある場合は、契約満了で辞めるのか、期間の途中で辞めるのかを分けましょう。
| 契約の状態 | 確認すること |
|---|---|
| 期間の定めがない | 申し入れから原則2週間。会社と合意して日程を決める場合もある |
| 有期契約の満了で辞める | 契約の終了日と、更新しないことを伝える手続きを確認する |
| 有期契約の途中で辞める | やむを得ない事情などによる退職や、会社との合意を検討する。無期雇用の2週間をそのまま当てはめない |
| 1年を超える有期契約で、契約開始から1年経過後 | 申し出によって退職できる規定がある。ただし一定の事業完了までの契約や、高度専門職・60歳以上などの除外があるため契約内容を確認する |
有期契約で途中退職したい場合は、契約書と辞めたい事情を相談窓口へ伝えてください。会社から損害賠償を求められても、その金額をそのまま支払う前に相談しましょう。
退職日から逆算して準備すること
| 時期 | 準備すること |
|---|---|
| 申し出の前 | 契約期間・有給残日数・提出先を確認する |
| 会社へ伝えるとき | 希望する退職日と最終出社日を伝え、記録を残す |
| 最終出社日まで | 担当業務を一覧にして、引き継ぎ先と資料の場所を決める |
| 最終出社日前後 | パソコン・鍵・社員証などの返却を確認する |
| 退職前後 | 離職票や源泉徴収票などの受取方法と送付先を確認する |
有給を取る日は、退職日までの勤務予定日から選びます。引き継ぎと重ならないよう、最後に出勤する日を別に決めましょう。具体的な切り出し方は退職手続きと引き継ぎの流れを参考にしてください。
会社の説明と食い違ったときに使える公的窓口
会社から退職を認めないと言われた場合は、契約期間、申し出た日、会社の回答を次の無料窓口へ伝えて相談できます。夜間や土日に電話で相談できる窓口もあります。
| 窓口 | 運営 | 受付 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 労働条件相談ほっとライン | 厚生労働省(委託事業) | 0120-811-610/月〜金 17:00〜22:00、土日祝 9:00〜21:00(12月29日〜1月3日を除く)。複数言語の回線も案内 | フリーダイヤル・相談無料 |
| 総合労働相談コーナー | 厚生労働省(都道府県労働局・労働基準監督署内など) | 近くの窓口へ面談または電話で相談。予約不要。受付時間は公式案内で確認 | 無料 |
総合労働相談コーナーの案内ページでは、解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる分野の労働問題を対象とすると説明されています。自分から切り出すのが難しく第三者への代行を検討する場合、依頼先が労働組合か弁護士かで対応できる範囲は同じではありません。違いは退職代行の選び方|運営主体・対応範囲・料金を比較で整理しています。
退職希望日と会社の期限が合わないとき
無期雇用では、会社が認めない場合も、退職の申し入れから原則2週間で契約が終了します。厚生労働省もこの原則を案内しています。就業規則の申し出期限に余裕をもって対応できるなら、引き継ぎも含めて早めに相談を。難しい場合は希望日を明確に伝え、会社とのやり取りを記録して公的窓口へ相談しましょう。
提出先と書式は就業規則や人事の案内で確認します。書面を出したら控えを残し、提出した日と受け取った人を記録しましょう。
退職希望日・契約期間・会社へ申し出た日を、まず一枚にまとめましょう。手続きが止まった場合は、就業規則と回答の記録を相談窓口へ持参します。厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」でも、無期雇用の退職と就業規則の関係を確認できます。
よくある質問
- 月給制でも、退職の申し出は原則2週間前ですか。
-
期間の定めのない雇用では、月給制や年俸制でも申し入れから原則2週間です。給与の支払い方と契約期間の有無を混同せず、まず契約書の期間欄を確認してください。
- 会社が「3ヶ月前でないと受け付けない」と言っています。
-
希望する退職日を明確に伝え、会社からの回答を記録します。無期雇用では、その社内規定だけで退職できなくなるわけではありません。話が進まなければ、契約書と就業規則を持って無料の労働相談窓口へ相談してください。
- 契約社員でも2週間で辞められますか。
-
契約期間がある場合は、無期雇用の原則をそのまま当てはめることはできません。契約の終了日、働き始めた日、辞めたい事情を整理し、途中退職の条件や会社との合意について相談しましょう。
参考・出典
この記事の条文・数値は、いずれも2026年8月31日に以下の公式ページで確認しました。法令や公的資料は改正されるため、最新の内容は各出典元でご確認ください。
- e-Gov法令検索「民法」第626〜628条
- e-Gov法令検索「労働基準法」第14・15・22・39・89・92・106条、附則第137条
- e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」第5条、第52条の2
- e-Gov法令検索「労働契約法」第7・12・13条
- 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第52条および解説
- 厚生労働省「確かめよう労働条件」労働条件相談ほっとライン
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」

